よくある質問
- 外国人を雇用する場合、どのような制度がありますか。
- 日本に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎていないかを確認する必要があります。 これらの在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、在留カードにより確認できます。
- 就労が認められる在留資格には、そのようなものがありますか。
- 入管法上の在留資格は27種類ありますが、大きく、「A 活動に基づく在留資格」と「B 身分又は地位に基づく在留資格」に分けられます。このうち、「B 身分又は地位に基づく在留資格」については活動に制限はありませんので、いわゆる単純労働も含めて就労は可能です。 また、「A 活動に基づく在留資格」の場合、さらに、「1 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」、「2 就労はできない在留資格」、「3 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」に分けられます。なお、入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、いわゆる在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がありませんので、日本人と同様に就労が可能です。
- 在留する外国人は、出入国管理法上どのような手続きが必要ですか。
- 日本に在留する外国人は、27の「在留資格」のいずれかに該当すること、それぞれの在留資格に応じた活動を「在留期間」内に行うことが認められています(在留資格取得申請)。そのため、在留期間を超えて在留しようとする場合は、その満了する日までに在留期間の更新申請を行い、在留期間の更新許可を受けなければなりません(在留期間更新申請)。また、就職等で活動の内容を変更しようとするときには、事前に在留資格の変更申請をして許可を受けなければなりません(在留資格変更申請)。これらの手続きを怠ると、「不法残留」や「不法就労」になります。
- 在留期間の更新申請手続きはしているのですが、結果が出る前に在留期間が過ぎてしまった場合はどうなるのですか。
- (在留期間内に申請すればよいことになっています。申請時に在留カードの裏面に申請中の印が押されるので心配ありません。)
- 「技術」の在留資格を持つ外国人を、わが社の海外営業要員として雇用することはできますか。
- 海外営業要員としての活動が、「技術」の在留資格に該当する活動か否かを確認する必要があります。そのひとつの方法として、「就労資格証明書」があります。なお、海外営業要員としての活動が、「人文知識・国際業務」等他の在留資格に該当する場合は、「在留資格の変更」の許可を受けなければなりません。
- 外国人は在留期間内に転職できますか。
- 認められた在留期間内はその在留資格に該当する範囲内の活動を行うことができます。したがって、「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、その在留期間内にその在留資格に該当する「通訳・翻訳」に転職することは可能であり、入国管理局に事前に許可を求める必要はありません。
- 在留外国人の身元保証人の範囲は
- 就労を目的とした外国人(在留資格「技術」「人文知識・国際業務」「技能」等)の在留に関しては、身元保証人を求められることはありません。しかし、「日本人の配偶者等」「定住者」等の他の在留資格の場合は求められることがあります。①当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。②当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。③日本国法令を遵守させること。
- 新しく外国人を採用しましたが、採用後の手続きは必要でしょうか。
- 既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続きて行う場合、事由が生じた日から14日以内に、外国人本人による「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」が必要です。(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。)
- 外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続きは何ですか。
- 外国人(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格を除く)の雇用を終了した場合、事由が生じた日から14日以内に、事業主は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出するとされています。
- パスポートをなくしました。
- すぐに、最寄りの交番に届け出をし、「遺失(紛失)証明書」を交付してもらってください。証明書を持って自分の国の大使館に行き、パスポート再交付の申請をしてください。新しいパスポートができたら、入国管理局へ行って、在留資格の転記(シールを貼ってもらう)をしてください。
- 在留カードをなくしました。
- すぐに、最寄りの交番に届け出をしてください。なくしたことに気が付いてから14日以内に、紛失証明書、パスポート、写真1枚を持って、入国管理局に行き、再交付を申請してください。
- もし、交通事故にあったらどうすればよいですか。
- すぐに警察を呼びましょう。電話番号は“110”です。その時にはけがをしていないと思っても、後になって痛みがでたりすることがあります。どんなに小さな事故でも、必ずその場で警察を呼びましょう。
- 夜間・休日にからだの具合が悪くなりました。
- 緊急の場合は、すぐに救急車を呼びましょう。電話番号は“119”です。緊急ではなく、医療機関で診察を受けたい場合は、住んでいる市区町村のホームページなどから、休日・夜間の担当病院を探してください。
- 日本に入国してからすぐに銀行口座を作ることができますか。
- 銀行口座を開設するには、原則として、在留カード、国民健康保険証、印鑑が必要です。銀行により取扱いが異なりますが、渡日後6か月たっていないと、口座が開けない銀行もあります。
- 国民健康保険には必ず加入しなければいけないのですか。
- 中長期的に日本に滞在する予定のある外国人(在留カードを交付された者)は、加入することが義務付けられています。
- マイナンバー通知カードが届きましたがどうしたらいいですか。
- マイナンバーは中長期的に日本に滞在する予定のある外国人(在留カードを交付された者)にも発行される個人番号になります。